性同一障害特例法の最高裁判例に関するポストが意外に伸びたので、ちょっと嚙み砕いておきたいと思う。
性別変更の手術要件めぐり 特例法の規定は憲法違反 最高裁
2023年10月25日 21時25分
性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、最高裁判所大法廷は「意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。 法律の規定を最高裁が憲法違反と判断するのは戦後12例目で、国会は法律の見直しを迫られることになります。
NHKニュースより
それにしてもNHKニュースももう少し噛み砕いてくれても良いと思うんだ。
とうとう違憲判決が
どの条文が問題なの?
先ず、最高裁の判決は一体どんな効果をもたらすのか?という話なんだけれども、最高裁は「判断」はするけれども、それによって直ちに法律が変わったりはしない。
今回は、「性同一障害」と認定された原告が、「手術なしで男になりたい」と訴えた事例である。
で、問題となった憲法の条文はこちら。反するか否かを判断した条文はこちら。
性同一性障害者特例法
(性別の取扱いの変更の審判)
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
e-Govより
法律の条文は読みにくいものが多いが、これは比較的明確である。そのまま理解すればいいと思う。
で、今回問題になったのは憲法13条と14条に違反するのではないか?という点だ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
e-Govより
裁判所は、この13条と14条に、性同一性障害に関する特例法は違反するよという判断をしたようだ。
判決は一部違憲、一部差し戻し
ただし、ちょっとわかりにくいのだが、最高裁は原告の訴えを全ては認めなかった。判決文が公開されたら、それを見ながらやりたいんだけど、今のところ見当たらないので、仕方ないね。
性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、▽生殖機能がないことや▽変更後の性別に似た性器の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。
この要件について戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として、手術無しで性別の変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。
25日の決定で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎 裁判長は、生殖機能をなくす手術を求める要件について「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」として憲法に違反して無効だと判断しました。
NHKニュースより
えーと、おさらいと行こう。
- 十八歳以上であること。(年齢要件)
- 現に婚姻をしていないこと。(非婚要件)
- 現に未成年の子がいないこと。(子なし要件)
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。(生殖不能要件)
- その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。(外観要件)
- 医師の診断書を提出して裁判所にて性別変更の申請が可能。裁判所の判断で、戸籍の変更ができる。
現行法では、このすべての要件を満たしたうえで、性別の変更を認めている。もちろん、これにはそれぞれ根拠がある。簡単に説明していこう。
年齢要件は、先ずは成人して自分の判断で責任がとれること。変更は不可逆的なものであるから慎重な判断が必要だとされている。
非婚要件は、婚姻していないこと。これは、憲法の規定と矛盾してしまうので当然である。憲法24条1項に、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と規定されていて、婚姻状態にある男女の片方の性が変わってしまうことで、憲法の規定から外れた同性婚状態となってしまうので、婚姻していない状態でないと困るのだ。
子なし要件は、家庭の安定性に関わることで、「女である父」や「男である母」が生じ ることによる家族秩序の混乱や子の福祉への影響を懸念する議論に配慮して設けられている。
生殖不能要件は、元の性別の生殖機能によって子が生まれるこ とで様々な混乱や問題が生じかねないことや、生殖腺から元の性別のホルモンが分泌されるこ とで何らかの身体的・精神的な悪影響が生じる可能性を否定できないことを理由としている。
外観要件は、公衆浴場の問題等、社会 生活上の混乱が生じる可能性が考慮されたものである。
今回、違憲判決がなされたのは、生殖不能要件だけ。外観要件は、そもそも高裁でも判断されていないので、審理差し戻しということになった。
判断の理由は
さて、幾つか要件があるんだけど、問題視されたのは生殖不能要件だけだということだね。
裁判長の「憲法が保障する意思に反して体を傷つけられない自由を制約しており、手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」という判断には、個人的に異論はあるんだけど、その判断の背景としてこんな事が考慮されたようだ。
一方、そうした制約の必要があるかどうかについて、 ▽子どもが生まれ、親子関係の問題が生じるのは極めてまれで解決も可能なこと、 ▽特例法の施行から19年がたち、これまで1万人以上の性別変更が認められたこと、 ▽性同一性障害への理解が広がり、環境整備が行われていること、 ▽海外でも生殖機能がないことを性別変更の要件にしない国が増えていることなどを挙げて「社会の変化により制約の必要性は低減している」と指摘しました。
NHKニュースより
えーと、性別変更って国内で1万人以上もあることにはちょっと驚いたけれども、「海外に合わせた」というのは、恐らく先進国の事例を参照したという事なんだろうね。世界の多数派イスラーム教徒は、こうした性別変更にかなり厳しい(性転換手術は適法らしい)し、キリスト教でも厳しいので、理解が進んだという表現が正しいのかは分からないんだけど。
ただ、「環境整備が行われていること」って、どう考えてもLGBT理解増進法案が通ったことと関係しているんだろうね。大体、理解促進法が必要なら「性同一性障害への理解が広がっている」という認定はオカシイだろう。随分とこのLGBT理解増進法に判決が影響された疑いが強い。
まあいいんだけどさ。
検察官出身で2019年の別の人の申し立てでも審理を担当した三浦守 裁判官は、「要件を満たすには外性器を取り除く手術やホルモン療法を受けることが必要だ。手術は体を傷つけ、ホルモン療法も相当な危険や負担を伴う」と指摘し、この要件も憲法違反で無効であり当事者の性別の変更を認めるべきだとしました。
NHKニュースより
実際のところ、性別変更に伴う手術やホルモン療法は人によってかなり生命の危険に陥ることもあるらしい。そうした点を鑑みて、生殖不能要件を外すという事にそれなりの合理性はあるのだろう。
今後の展開
今回は一部違憲判決が出た。このことで性同一性障害者特例法の改正は必至となり、国会で審議して法改正がなされる流れとなる。
だけど、一部差し戻し判決が出たので、ここの結論が出ないうちに法改正がなされるかどうかは不明。僕の感じでは恐らくは早急な判断は差し控えたいとして、この外観要件の判決が出てからの法改正になるんじゃないだろうか。
で、法改正に伴って世間一般の対応も整えていく事になるんだけどさー、どう考えても「環境整備が行われている」って嘘だよね。
現状で法改正される場合に許される性別変更
例えば、外観要件の判断が出ていない状態で法改正した場合、「女→男」の性別変更は手術なしに認められる可能性があるね。いや、手術なしでもホルモン療法を長く続けて外見が男性よりになれば、という話になるのだろう。
今回の件が、女性から男性に性別変更をするパターンで、ホルモン療法で外観的には男性に見えるような原告であったことも、判断に大きく影響していると思う。恐らく、原告は外観要件を満たすケースだと判断できるんじゃないかな。
ただ、様々なケースがあると思うので、果たして外観要件を手術無しに満たして性別変更が可能になることが許されるべきなのかは議論の余地がある。随分と主観に左右される話だからね。
そして、外観から性別の判断が出来ないことに社会が混乱するリスクを、裁判所は過小評価しすぎていると思うのだが、裁判官ってバカなのかな。
また、この要件が設けられた目的として「体の外観が法的な性別と異なると公衆浴場で問題が生じるなどの可能性を考慮したものだが、風紀の維持は事業者によって保たれており、要件がなかったとしても混乱が生じることは極めてまれだと考えられる」と述べました。
NHKニュースより
これ、公衆浴場の管理者が訴えられるパターンだぞ?断ったら、LGBT理解増進法に抵触するからね。
女性の体を持った「男」が男湯に入ってきて、トラブルになった場合にどんな判断になるのかな。だって、トランスジェンダーかどうかは外見から判断不能なんだぜ。現状のままでもややこしいことになりそうだなぁ。
外観要件は本当に必要か?
外観要件を外さず性別変更OKということであれば、議論の中心は手術なしで外観要件を満たすことが可能かどうかという話になると思う。外観要件を満たすために一律手術が必要ということになれば未だ救いはあるが、そうでない場合はおそらく「女→男」の性別変更のみ手術なしでOKという流れになる。そうすると不平等だとして荒れる可能性が高い。
しかし、そもそも外観要件は社会風土に配慮した要件であるから、これは世論が許すかどうかと言うことになっていくと思う。
おそらく、男性の体を持った「女」が女湯に入ってくる時代になると更に犯罪が加速しそうだ。
江戸時代は混浴だったけど、風紀の乱れが問題になって度々幕府が禁止令を出した(庶民に不評で直ぐに混浴に戻ったらしいが)。日本で実績のある話なんだよね。
今回の裁判はマイノリティに対する特例的な話だからという意識が強いのだろうけど、今後これが緩和される方向になると、最終的には自己申告で性別変更可能という話になる。更に社会の混乱を招く可能性は高いだろう。
子なし要件や非婚要件は、憲法改正に関わる話になってくるので直ぐには変わらないだろうけれど。
コメント
こんにちは。
>審理を担当した三浦守 裁判官は、
この裁判官が食わせ者らしい、と聞きましたがそれは置いておいて。
もういっそ、戸籍とマイナンバーに、DNAのオスメスと本人自称のオスメスを表示して、オスオス、メスメスは問題無し、オスメスorメスオスは専用の風呂なりトイレなりは言ってもらえば良いのでは?って思いました。
民主主義は多数決、少数意見は聞くけど、それは多数の利益を超えるものではない、この原則が揺らいでいる現状は、非常にまずいと思ってます。
※そもそも、キリスト様というかヤハヴェも苦虫噛みつぶしているのでは?記事中にも記載ありましたが、そのへんキリスト教徒的にはどうなんでしょうね?ユダヤは?イスラムは?って思います。
※それと、性同一障害と、同性愛は、別の括りで論じておかないと、話がグッチャグチャになってしまいそうですね、まあ、そうしたい勢力も居るのでしょうけれど。
こんにちは。
そうですね、裁判官の中には結構な食わせモノが混ざっていたようで、この方以外にも2名、外観要件も撤廃すべきと主張されたようですね。
そもそも、憲法13条も14条も、「公共の福祉に反しない限り」という大前提があるんですが、忘れられていますよね。
そこは大切なところだと思うのですが。
手術を強要するような要件が、合憲にならなく良かったですね。まだ司法が機能しているようで何よりです。
そですねー。
この生殖不能要件って、「そこまで覚悟があれば」という意味で設定されていたと思うんですよね。
そう簡単にやってもらっては困るというのが、意図だったのかと。手術の強要じゃなくって、性別変更せんでもええやろ、ということですよ。
ですが、そういう雰囲気でなくなっちゃった。と、最高裁はそう判断したんですが……、アレが適切かどうかは。僕には理解できない世界の話なので、なんとも。