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LGBT法案が衆議院を通過

政治
この記事は約19分で読めます。

このブログでは散々こき下ろしてきたLGBT法案だが、衆議院で可決されてしまった。前回触れた時とは内容が少し変わっているので、その辺りに触れつつ、別の切り口に触れながら、軽く触れていきたい。

LGBT衆院本会議採決 自民・高鳥氏が退席 7人が欠席

2023/6/13 21:55

LGBTなど性的少数者への理解増進を目的とした与党修正法案が可決された13日の衆院本会議で、自民党の高鳥修一衆院議員が採決時に本会議場を退席し、採決後に戻った。その間、議場外のトイレに10分以上入っていた。

産経新聞より

取りあえず、衆議院で賛成多数で可決されてしまったことに、目眩を覚えつつ、今後のスケジュール的な話に少し触れていく。

LGBTの権利とは一体何なのか

法律成立までの流れ

今回の法案、中身の話はさておくとして、今後どうなるのか?というと、参議院に送られることになる。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/kids/html/shikumi/houritsu.html

今回の法案は議員立法なので、中身の議論について内閣が深入りしているのかと言えば、そうではない。なので、本来ならば与党内でしっかり議論した上で衆議院に諮ることになるのだが、コレがすっ飛ばされて本会議での審議入りしてしまった。自民党としては完全に手続きミスである。

自由民主党としてあるまじき姿なのだが、そこもさておこう。

今後、参議院の委員会で審査、本会議での審議が行われる流れになるのだけれど、最速だと16日には参議院で可決という事になりそうだ。否決された場合には、再び修正案が衆議院で可決される事になる。

つまり、参議院での戦いというのは、何処まで修正できるのか?という戦いであり、廃案に追い込むことはもはや不可能だという状況になっている。

あ、いや、1つのシナリオとしては、16日の採決前に解散総選挙に打って出れば、自動的に廃案になる可能性は未だ残されている。

LGBT法案の「何」に反対しているのか

でまあ、この中身の話に踏み込んでいくわけだが、過去に既に概要については触れている。

そして、個人的にこの法案に反対する理由は、立法目的が「立法事実のでっち上げにあるのでは」という懸念なのだ。

LGBT法案衆院委可決、稲田朋美氏「大きな前進」 同性婚で国民的議論必要「この法律が土台」

2023年6月12日 午前6時20分

LGBT理解増進法案の衆院内閣委員会での可決を受け、超党派議員連盟の会長代理を務めるなど議論を主導してきた稲田朋美衆院議員は6月9日、福井新聞の取材に「すべての人が大切にされる社会をつくるため、大きな前進だ」と評価した。

福井新聞より

実際に、その首謀者がゲロっているので、懸念ではなく事実なのだろう。

同性婚を巡る司法判断が相次いでいる状況などを踏まえ「国民的な議論をすべき課題がある。この法律は議論の土台、インフラだ」と述べた。

福井新聞より

法律家としては一番やってはいけないことなのだが、立法事実をでっち上げることで、法律を作る必要性をだしていくという。マッチポンプである。

つまり、法律を作るために必要な立法事実がない状況で、法案を作ることがそもそも歪で反対すべき要素なのである。

火の無いところに煙を立てるような事をしてはならない。

性自認を何処まで認めるのか

憲法に基づく理解

先ずは、日本国憲法における思想良心の自由という話について少し。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

コレの続きで憲法20条の「信教の自由」、21条の「表現の自由」があって、この辺りはパヨクの方々も大好きであることは、改めて言及するまでも無い。

但しこれら規定の限界というのがあって、一般的には13条の縛り、つまり「国民には幸福追求権があるが、公共の福祉に反してはならない」という辺りが限界だというのが通説である。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

尤も、22条に「公共の福祉に反しない限り」という限定条件付きで、「居住、移転及び職業選択の自由を有する」とあるので、22条ほど厳格に制限されないという解釈もあるのだが、素人談義で突っ込むのは誤解を生む素になるので、この辺りにしておきたい。

ともかく、LGBTの話に戻っていくのだが、憲法としては内心の自由の範囲内でならば、好きにやっていただいて宜しいと言うことになる。心の外に出す場合は、個別の了解をとって、パートナー同士の間であれば、概ね問題は無しという理解で良いだろう。この辺りは憲法に書かれているので、改めて理念法を作る意味は無い。

問題は、内心の自由を外に持ち出す場合だ。

「公共の福祉」を侵してはならない

トイレや公衆浴場、プールやそれらの更衣室など、これは公共性の高い空間であるため、内心の自由を持ち出して、他人に迷惑をかけてはならないのが基本である。

ところが今回のLGBT理解増進法は、一般人に対して「LGBTに対して理解してあげてね」という思想を押しつける事に他ならない。つまり、憲法の精神に抵触する可能性がある話なのだ。

だからこそ慎重に議論すべきという話に帰結する。

しかし、実際に理解増進して、生徒達にLGBTに関する理解を深める教育をして、結果的に「公共の福祉」に抵触しないレベルにまで理解が進んだ場合、問題は解決するわけだ。

同性婚に関しても同じだろう。同性カップルに対して生理的な嫌悪感を抱くのは、それこそ思想信条の自由なのだが、その辺りも理解増進すれば問題解決するとでも思っているのだろうか?

何れのケースでも、「本気なのか?」と、立法側に問い詰めたい。

LGBはともかくTは問題に

どういう聞き方をしたのかは知らないが、3%~10%がLGBTQのカテゴリに当てはまるという調査報告がある。各国のデータもかなりばらつきがあるが、概ね5%位は該当者がいそうだという感触ではある。

そして、どうやら教育的要因によってこの数が増減するようだ。特に若年層に対する調査に「Q」を含めるか否かで随分と結論が変わりそうである。

まあ、調査方法そのものに問題があるような気はするんだが。

……言葉の定義を良く理解していない調査の結果に、どんな意味があるのやら。

そういった部分を加味して、「理解増進」を進めるべきだという意見があるのは理解出来る。出来るのだが、それって本当に「理解する必要がある」のか?と言う点には、個人的にはどうしても答えが出ないでいる。だって、それは個人の思想信条なんでしょう?

そもそも、L(レズ)やG(ゲイ)は当事者の問題で、身体的特徴も性自認と一致している。つまり大きな問題のない層だと言える。ではB(バイ)は?というと、これもL寄りかG寄りかで立ち位置が異なるだろうけれども、基本的には性自認にズレがあるという事ではない。

Q(クイア)やそれ以外についても言及がなされることはあるが、「よく分からない」「決めたくない」という層なのだが、基本的には低学年の子供達もコレに属する話になろうから、大人でそんなことを言う層が問題ってことにはなる。

が、問題はT(トランスジェンダー)である。これって、性的指向とは別の要素で、性自認の範囲だよね。一緒に扱うべき話ではないし、一緒に扱うのは危険だ。

性自認と性的指向は別の話

そもそも、性自認は「自分がどの性なのか」という認識であり、これは教育や環境にも大きく影響される概念であると言われる。一方で、性的指向は「異性を愛すことが出来るのか」という話だ。

これを同じ土俵に乗せて論ずるから困った話になる。何故なら、別の概念だからこそ、重複して適用しうるのだから。

話を分かりやすくするために類型を紹介しておこう。性的指向に分類されるのは以下のような類型である。

  • 異性愛(異性を恋愛・性愛の対象に感じる指向)
  • 同性愛(同性を恋愛・性愛の対象に感じる指向)
  • 両性愛(両性を恋愛・性愛の対象に感じる指向)
  • 無性愛(他者に対する性的な惹かれの欠如、性的行為に嫌悪感を抱く)
  • 全性愛(両性愛に近い概念だが、無差別に他者を性愛の対象にしうる)
  • 多性愛(数種類の性別に対する性愛を感じる、全性愛より範囲が狭い)

同一のカテゴリーに載せて良いのか迷う部分もあるが、概ねはこんな感じ。なお、ここに含まれない性的指向もあるらしいのだが、小児性愛など議論に値しない犯罪の延長線上、精神疾患にカテゴライズされる指向もあるのだが、それは割愛している。

生物的には異性愛がスタンダードだが、自然界においてもそれは絶対の法則ではないようだ。そして、4つめくらいまでは理解出来るが、「全性愛」と「多性愛」というのは、ちょっと違うんじゃないかと。異論はあると思う。

次に、性自認の話なのだが、コレがややこしい。

  • 外見的特徴に関わらず性自認が男性
  • 外見的特徴に関わらず性自認が女性
  • 性自認が不明、或いは決めたくない

一番下は論外のような気がするのだが、性自認は一般的にはグラデーションになるとされており、男性的な自認成分が多い人と女性的な自認成分が多い人がいて、一律に区別することは困難だという論調が出てきている。そのことを否定するつもりは無いが、その比率がその日の気分などで変動する方もいて、そんなことを内心の自由を越えて許容していいのか?という懸念がある。

そもそも、法的には立場を決めて貰わねば、色々と都合が悪いのであって、それ故に現状では、「性自認」に関わらず外見(遺伝子的な理由)によって性別が決定されることになっている。

内心に踏み込めない以上は、法律的に第三者の認定できる手法で確認出来なければならないだろう。そうしないのであれば、区別を止めるしか無いのだが。

で、コレが一緒になると、例えば、性自認が女性の男性がレズ、性自認が男性の女性がゲイというよく分からない話に繋がってしまう。結局、性自認を混ぜるからややこしいのである。

性的指向と性自認は、外見から判断しづらいという同じ特徴を持つが、自称で問題あるのは性自認で、自称でも性的指向の方はさほど問題にならない。いや、口に出して「権利」を主張されなければどっちでも良いかも知れない。

どうも、立法側や権利を主張する側は性自認と性的指向(或いは性的嗜好まで)を混同させたい意図があるようなのだが、明確に別の概念だし同列に扱うべきものでもない。

僕の認識としては、性自認を何処まで許すべきか?というのがこの問題の本質であるように思う。

性別変更の要件が緩和される?

裁判所は法的安定性を求める

そしてもう1つ深刻な話がある。それが、性同一障害の要件緩和の話だ。

性別変更「未成年の子なし要件」憲法違反か

2021年11月30日決定 第3小法廷

性同一性障害と診断された兵庫県に住む50代の会社員は、性別を適合させるための手術を受けたあと、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めました。

会社員には前の妻との間に10歳の子どもがいて、性同一性障害特例法で戸籍上の性別を変えるには「未成年の子どもがいないこと」と規定されているのは憲法違反だと主張しましたが、神戸家庭裁判所尼崎支部と大阪高等裁判所で行われた審判で認められず、最高裁に抗告しました。

最高裁第3小法廷は、未成年の子どもに関する規定について「憲法に違反しない」とする初めての判断を示し、抗告を退ける決定をしました。会社員の性別変更は認められませんでした。

NHKのサイトより

性同一障害という、医学的に「心と体の性の不一致が認められる」という症例について、戸籍法に絡んで法のあり方を変えようというのが、この話である。

一応、戸籍変更の要件としては性同一障害であること、手術をすること、未成年の子供がいないこと。だ。何というか、現状では途中変更は認められないんだよね。

この50代の男性は、前の妻との間に子供がいるにも関わらず女性になりたくて手術を行った。が、戸籍を女性に変えることは許されなかったという訳だ。

性同一障害というのは心と体の性の不一致に本人が苦しむ話であって、外的要素を手術によって取り除くのは治療の一環だとされている。じゃあ、手術したから性別を変えられるのか?というと、戸籍までは変えられないというのが現状である。

原告側のロジックとしては、医者は性同一障害だと認めたし、手術までしたんだから、女性で良いよね?という事なんだろう。しかし、憲法24条1項で定める婚姻は異性間で行われることが予定されており、家族も異性間で作られることが予定されている。したがって、裁判所の判断は法的安定性を維持するために、戸籍の書き換えはNGだと。それは憲法にも違反しないという判断なんだよね。

家庭の安定を考えれば、10歳の子供がいるのに(子供が成人後は変更が認められるという意味でもある)性別変更なんてダメ、と言うことらしい。いや、家庭は壊れているだろう、とっくに……。

養育責任はあるよね

ただ、子供の養育責任は、子を成した両親にあるのだから、それを自分勝手に放棄されては困るという裁判所の言い分は分かる。

結局、この事例からも自分だけの都合で性別を変更されるのは困るという話になると思う。生まれつき違和感があって、どうしても身体と心の性が一致しないというのであれば、救済があっても良いと思う。

だが、近年の動きとしては、手術は望まないが心と体の性の不一致がある方々が、「性同一障害」なので性別を変更したいとして、この性同一性障害特例法の要件緩和を訴えている。

確かに、感情には程度の差があるために、「手術まで必要ないと感じるけど、今の性のままだと苦しい」という性同一障害を持つ方がいても不思議は無いが、どこかで線を引かねばならないのも事実である。

これが性自認の問題と大きく絡んでいくのだ。

なお、上で紹介した裁判事例は、子供を作る段階では男女の関係にあって、生殖もしたのに、途中から「やっぱり女になる」という話になっていることが問題とされた事例である。

鶏が先か卵が先か

理解増進は、何をもたらすのか

話がとっちらかって来たのは申し訳ないのだが、ここで論点を整理しよう。

  • 性的指向と性自認は別の概念なので混同はすべきではない
  • 内心の自由を外に持ち出すには、公共の福祉を害さない範囲で行うべきだ
  • 法律上は、男と女を外的要素で切り分けている

これらを悉く破壊しようというのが、LGBT理解増進法案と言うことになる。

つまり、「性的指向と性自認は同列に扱おう」「公共の福祉の認識を書き換えるべき」「法律上の男女の切り分けも曖昧にしたい」ということになる。だからこそ、学校教育に手を付けているのだ。

前述したように、性的指向の範囲内の話であればご自由にやられて構わないと思う。厳密に言えば、異性愛はマジョリティで、同性愛はマイノリティなのだが、そこに両性愛や無性愛、全性愛があっても別に個人間で解決する話であれば良いのである。

ただ、「公共」の場に出てくるシーンにまで持ち込んではならないのだ。

同性婚の議論

話が膨らみすぎるので、同性婚の話に絞っていこう。

稲田氏が暴露していたが、LGBT法案の先には同性婚の問題がある。だがこの、「同性婚の議論」からして少々破綻している。

コレに関しては名古屋地裁の法理を、僭越ながら勝手に解説させていただいたが、本当に同性婚という法律婚制度の構築の必要性はあるのだろうか。

似た別の法制度を特設するというのであれば、未だ良いのだが、一緒に扱わねばならない理由が、性的な区別をしてはならないという思想信条に基づくものだとすると、困った事になる。

日本国内において、同性の恋愛については特に否定していないし、法規制があるわけではない。

しかし日本国憲法において、家族は異性間の婚姻によって生じると理解されていて、男と女は外見的性別によって区別をしている。よって、家族を作る場合には異性との間で婚姻してね、という「だけ」の話になっている。

そうすると、LGBT理解増進法でやりたいことは、憲法の規定から家族法まで改正していこうという、壮大な狙いがあるように思える。

普通養子縁組は同性パートナーが行っても良い

同性婚の話に戻すが、同性パートナーが一緒に暮らして養子を貰うと言う話は、婚姻とは別次元の話として切り分けるべきである。

例えば、現行法制度では配偶者を作らずに養子を貰っても良い。これを普通養子縁組は許容している。許容していないのは特別養子縁組だ。

ここで、普通養子縁組とは、養親との間に法律上の親子関係が成立しますが、実親との親子関係が解消されるわけではなく、普通養子縁組によって養子となった人は、2組の親を持つことになる。

一方で、特別養子縁組は、実親との親子関係を解消され、養親のみが法律上の親となる制度である。この場合に、養親となるためには婚姻が条件となるので、基本的には男女カップルしか養親にはなれない。

つまり、結婚しなくても家族という形を構成することは可能なのだ。そうすると、同性婚は何故敢えて認めねばならないのか?という疑念が生じる。

婚姻が生殖の可能性を期待して、社会的に保護される制度であるのなら、そこから外れる組み合わせに、わざわざ法律婚制度を当てはめる必要性が無い。

そうすると、何故、同性婚の法制化にこだわるのか?と言うことが分からなくなってしまう。

スポーツ分野での問題

あと、ここに深入りするとややこしくなるので少しだけにしておくが、スポーツの分野でも様々な困った問題がトランスジェンダーを主張する方々によって引き起こされている。

生物的に違うからと言う理由で、競技を分けたり、平等な競技を実施するために階級別にしたりという工夫が成されてきたが、LGBTの問題を振りかざして、「自分は女性だから」(逆の事例はニュースにならない)ということにして、上位入賞してしまう方々が多数出てきてしまっている。

平等とは一体何なのか。

この話も、途中で紹介した性別変更「未成年の子なし要件」の裁判事例と同じケース、つまり、途中から性別を変更したくなったトランスジェンダーが問題となっている。そういうケースが皆無とは言わないが、これを許容するとあまりにも不平等なことになってしまうのだ。

理解増進の必要な部分

学校教育は勝手に進む

さて、反対する理由ばかりを書き連ねたものの、推進論者の方々に一分の理も無いのか?というと、そんなことは無い。

例えば、LGBT理解増進法案が無くとも、学校教育の場に「性教育」が持ち込まれて、結構な混乱を巻き起こしている。ここに更にLGBTの概念まで説明し始めたのだから、耐性の無い子供達にとっては恐怖であるし、保護者にしてみても「止めてくれ」という気持ちになる。

「子どもを性暴力に近づけるな!」 LGBTQの早期教育めぐり保護者が衝突 警察が出動する事態に ロサンゼルス

6/3(土) 13:15配信

アメリカ・ロサンゼルスの小学校で、幼いうちからLGBTQへの理解を深めるべきかを巡って保護者が衝突し、警察が出動する事態に発展しました。

Yahooニュースより

これはアメリカの事例ではあるが、既に日本国内でも幾つか事例はあるようだ。

https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20210826a.html

日本では小学校での性教育は「はどめ規定」と呼ばれるものによって、抑制的になっている。いや、まともに出来てはいない。その結果、小学生で妊娠するような女の子が出てくるという弊害もある。一方で、先生の裁量で性教育をした結果、保護者から気持ち悪がられるなんて事も。

こうした混乱が起きているので、性教育のあり方を見直すと共に、LGBT教育もしていきましょうという事になって、その為のガイドライン導入の導線が、今回の法案だということである。ある程度の説得力のある説明だね。

国会では時間をかけて議論

ただ、その説明をした萩生田氏、以前こんなことを言っていた。

自民政審、LGBT法案了承 萩生田氏「国会審議通じ懸念にこたえる」

2023/5/16 11:05

自民党政調審議会は16日午前、LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案を了承した。法案は同日午前、党の最高意思決定機関である総務会に諮る。了承されれば、自民は同日午後にも公明党と法案協議に臨む。

萩生田光一政調会長は政調審議会の会合冒頭、法案について「国民全体で互いの理解を深めることで、誰もが自分らしく暮らせる社会を実現したい。国会の審議を通じ、党に寄せられている懸念にも丁寧にこたえていきたい」と述べた。

産経新聞より

国会の審議を通じ、丁寧に応えていく?え?丁寧だった?

急いで審議を通過させて決議に漕ぎ着けてしまったのが、衆議院での話。参議院でも16日には、という話にもなっていて、かなり不穏な感じになっている。まあ、国会の会期が延長されているわけでも無いので、21日がケツになる。

通常国会は23日召集、会期は6月21日までの150日間

2023/01/13 13:22

松野官房長官は13日午後、衆参両院の議院運営委員会理事会に出席し、通常国会を23日に召集すると伝えた。会期は6月21日までの150日間。

讀賣新聞より

丁寧にはなりそうに無い。

どうにも説得力に欠けるんだよね。

骨抜き法案だが、何も改善していない

そもそも、「定義がよく分からない」問題は、修正法案でも何も解決していないんだよね、結局。

https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230612-OYT1T50193/

言いたいことは、讀賣新聞がしっかりと指摘しているので改めて書き連ねることはしないのだが、そもそも何の目的で作られたのか?と言うことがハッキリ分からない状況である。

自民党が公明党に阿る為に、法案を無理矢理等したみたいな噂も出ているだけに、岸田政権は下手をうった感じだね。

……あれ?「軽く触れる」積もりだったんだけど。

追記

法案の引用を積極的にやらなかったので、衆議院で可決された法案について追記で少し触れておきたい。「ジェンダーアイデンティティ」が乱用されていて、ゲシュタルト崩壊しそうだな。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21105016.htm

そして、内容も酷いね。

(定義)

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

提出法案より

「性自認」という言葉を避けた結果、更に分かりにくくなっているんだけど、結局のところ、第三者による認定を必要とせず、自認だけで「性自認」を自己決定出来ることになっているようだ。その日の気分で性自認を変えられるみたいだね。

(措置の実施等に当たっての留意)

第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。

提出法案より

救いは、この留意事項が設けられていることなのだが、法案自体に罰則規定などが設けられず、留意事項も守られる法的担保は無い。理念法なのだから罰則規定がないというのは当たり前ではあるのだが、しかしそうするとこの法律、一体何のために……??

やはり、立法事実が無いという批難は避けられないだろう。

追記2

これは新しい記事を書くかも知れないんだけど。

LGBT法、参院本会議で成立 自民の3氏は採決時に退席

2023/6/16 11:10

LGBTなど性的少数者への理解増進法は16日午前の参院本会議で、自民、公明、日本維新の会、国民民主の各党などの賛成多数で可決、成立した。基本理念に「性的指向およびジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別はあってはならない」と盛り込み、国に対し国民の理解増進に関する施策の策定を促している。今月9日に衆院内閣委員会で審議入りし、わずか1週間でのスピード成立となった。

立憲民主、共産、社民、れいわ新選組など各党は反対した。自民の山東昭子前参院議長、青山繁晴参院議員、和田政宗参院議員の3氏が採決時に退席した。

産経新聞より

「退席かよ!」と、ガッカリされる方も多いと思う。が、自民党では党議拘束がかけられていた。その中で会議に参加して発言をし退席したのだから、おそらくは造反扱いとなる。

造反した以上は処分しなければならず、処分の重さは過去の事例を見る限りは、党員停止処分などが考えられる。それが適切だったかどうかは有権者の判断だが……。

コメント

  1. アバター BOOK より:

    木霊さま 皆様 こんばんは

    2024年4/1より施行、世紀の公金チューチュー法「困難女性支援法」は
      https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/2963
    によると、

    ・同法の支援対象者について「年齢、障害の有無、国籍等を問わない」と明記。「在留資格」の有無で制限をかけないとしている。

     ですし

    ・都道府県には施策の実施計画を作る義務が、市町村には努力義務がある

    ・現在、婦人保護施設は相部屋がほとんどだが、新法の施行を機に施設基準を改正し、原則個室にする。居室面積も現在の2倍にする。

     とあります。

     【LGBT法】成立すると【誰でも自称すれば女性】ですから【困難女性支援法】とセットにすると不法滞在外国人はだれでも困難女性を名乗って都道府県から手厚い手当と個室がもらえる素敵な法律ですね。

     もう手遅れっぽいですが多少の修正では上記事態を防げない。

     絶対通すべきじゃない法律ですね。

    • 木霊 木霊 より:

      困難女性支援法ですか。
      あれも酷い話ですが、LGBTも新たな飯のタネですな。
      どのようなガイドラインを作るかは知りませんが、結構な割合で左派が入り込んでいるので、きっと都合の良いガイドラインになるんでしょうね。

  2. アバター みみこ より:

    「性自認」を「ジェンダーアイデンティティー」に言い換えことが「修正」だと聞いて、
    呆れたのは私だけでしょうか。
    正直、これで何が変わるのか理解できませんし。
    で、さっそく「自称女性」が女湯に入り込もうとした事件が発生しました。

    やっとコロナをやり過ごした感じなのに、
    女性に忌避された「日帰り入浴施設」や「大浴場が売りの宿泊施設」が経営困難にならないといいですね。

    • 木霊 木霊 より:

      女湯に男性が侵入しようとする話、今回の法案とは直接的な関係は無いんですが、法案が通ることで確実に現場が混乱するでしょう。
      「日帰り入浴施設」や「大浴場が売りの宿泊施設」が経営困難というのは、かなり現実的なシナリオだと思います。

  3. アバター 砂漠の男 より:

    公明は言わずもがな、自民は末期症状だ。参院の抵抗には期待しているが、LGBT法案
    の法律化は決まったようなものだ。

    精神の発達途上にある学童たちが、学校で”性自認”を当たり前のように学ばされては、
    簡単に洗脳されてしまう。
    これからLGBT法が”間違った”法律であることを社会に強く訴え、抵抗していくことが
    必要になった。
    “性自認”が引き起こす事件は、ますます増えていくだろう。

    • 木霊 木霊 より:

      別記事にも書きましたが、岸田氏にはワイルドカードが残っています。
      使う可能性は低そうですが、使えばご破算にできますね。

  4. アバター 河太郎 より:

    こんにちは。ちょっと解らないのですが、Tは本来、性同一性障害の人を対象にしていたのではないですかね?
    いつの間に「自称」に??
    それが検査できるものかまでは私には解らないのですが、出生前に中性だった胎児の脳に特殊な分泌物が放出され、それで脳が男脳と女脳に分化すると。つまりは男女は脳が「機能」でなく「器質的」に異なると。それは出生前に決まると。
    器質的に違うのであれば、それは解剖生理的に異なる臓器という事になる。
    ならば、自称でなく精密検査を受けて、
    「科学的に脳とボディの性別が違う」事を証明…「証明できた者のみ」を、その保護対象にすれば良い事なのでは?
    脳とボディの性別が出生時に逆転してしまうのは「病」なので、物理的な療法として性転換手術もやむないと思います。しかし「自称」はなぁ。犯罪うんぬんの前に、自称=思いこみを制度として組み込むのは、それはファンタジーに基づいて制度を運営します…って事です。
    科学と合理性によって法を構築・運営するのが現代の約束事を破壊してしまう。

    • 木霊 木霊 より:

      ご指摘のように、トランスジェンダーが性同一障害という、医学的な症例であることと限定されていれば、混乱は少ないと思います。
      今回の理解増進法案の条文としての問題は、そこを定義せずに「性自認」でトランスジェンダーを主張出来る余地が残されていることが焦点の1つなのです。

      自称野郎が女装して世の中に出てきて、公共の場で混乱を引き起こす。
      そういった事例が日本でも外国でも起こっているからこその問題なんですよね。

      理解増進はそういう意味では必要なんですが、今回の法案はその辺りを定義していません。そのことこそが問題なのです。

  5. アバター けん より:

    こんばんわ、

    実にいやらしい法案で、社会不安を増長させるようなら廃案にすべきですが、
    岸田政権は逆にプッシュしていますね。

    今日、↓のようなツイートを偶然目撃しました。最近稀に見る”凶悪な”ツイートです。
    (凶悪なのは、この方なのかもしれません。)
    https://twitter.com/dento_to_souzo/status/1668136070083645440

  6. アバター 河太郎 より:

    こんばんは。解らない。不勉強で申し訳ないのですが……。解散総選挙の記事でも木霊様は「公明党が前向き」な事を書いていらした。んで……解らない。
    仏教といえ公明党って宗教保守でせう?
    私が洗礼(幼児洗礼)まで受けた元カトリックであり、棄教して神道へ改宗。そのまま氏子として「神社の杜と里山を護る運動」を続けておった経歴です。
    故に宗教保守ならば、まぁ……この手の法案には積極的に関与しないものと肌感覚で想うんですよね。とても不思議。
    自然保護関係で、左翼系の活動家とも協力する事があったので、まぁ彼らなら前向きなのは解るんですが。公明党が??
    何でだろう?
    歴史的にも、皇族の親王は仏教の権門の統となり、内親王は斎王つまり…宮司となる事はあったですが、それは中世から近世まで、神道より仏教の方が日本の主流だったからです。つまりはヒエラルキーで仏教の方が上だったから。基本的に宗教におけるヒエラルキーでは、男尊女卑だ想うんです。
    別に女性を貶める気はなくて、ただ男は生殖の主ではあらませんから、その宗教を問わず世襲しづらい(蓮如みたいなケースはありますけれど)からと想うです。男尊女卑か否かは議論を置くとして、基本的に(宗派を問わず)、神または天の定めた性別のようなものを変えるのは信仰者は忌避する傾向があると想うんですが、何故にS学会を母胎とする公明党が積極的なのでしょうね?
    神道にももちろん女性宮司はいます。
    日本刀で弟に惨殺された富岡八幡宮の宮司は女性でしたし。しかし宗教はやはり、創造主の定めた法を変えるのは嫌がると想うんですけれど。
    因みに主とか創造主と書くと、お前は…と言われるかも知れませんが、八幡神社の総本宮の祝詞には「神は形の無いもの」と詠てます。山そのものが御神体(三輪山など)であったり、鑑や磐座を御神体としますが、実はアレは神様そのものではなく、神が降りる座であるというのが、本来の神道の考え方です。つまりは唯一神教(ユダヤ、キリスト、イスラムと、古代エジプトのアテン神信仰)と本質は似ていて、それが八幡社の秦氏が日ユ同祖説のユダヤ十支族の末裔と言われる由来なんですね。
    脱線しましたが、信仰を持つ者として、
    公明党が積極的なのが肌感覚で解らないんですよ。すみません脱線な話で。

    • アバター BOOK より:

      河太郎様 皆様

      >解らない。—- 仏教といえ公明党って宗教保守でせう?

      そもそもこの法案は当事者LGB各団体が反対し、なぜか「自称」支援者各団体が推進している点が最も不自然で
       実質目的は新たな被害者しぐさ利権の創出と取るのが妥当と私は考えます。

       すなわち河太郎様のような真面目な考察の先に答えはありません。
      これは法案全文:木霊さんが追記で示して頂きました。を見るとよくわかります。

       https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21105016.htm

      【1】(目的)~(基本理念)  (強調【】はBOOK付記)

       ここは「〇〇してくれやがったな!どうしてくれるねん!」と言う おなじみ反社が「インネン」をつけ「被害者仕草」をするための根拠となる部分です。

       この部分の「マジメに見える論議」が木霊さん私も含めた主流ですが、目的は「不当なインネン」を抑止するためのものです

      、しかし結局「性自認」と言う本人主観のみに依存し「客観証明不可能なモノ」がインネンネタとして通りそうですね。

       【2】(国の役割)以降 (地方公共団体の役割)(事業主等の努力)2 学校 (学術研究等) (知識の着実な普及等)(性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)

       こちらが本命の新規利権です。
       上に並べたように国~地方、企業、学校、研究、、、まで実に広い範囲に

       「理解推進の義務」「推進組織の立ち上げ義務」が課せられるわけです。現状そういった組織はありませんから、組織を立ち上げ・予算手当するための新規の法律・条令を新規・早急に制定しなければ対応できませんし「理解推進を測る人材」などいないので経験ある有識者団体、に下請けに出すのが現実的な対応ですね。

       私は前レスで困難女性支援法と組み合わせた新規外国人特権云々いいましたが、宗教団体はこうした外国人がらみと教育支援団体がらみの利権を手に入れるのが目的でしょう。

    • 木霊 木霊 より:

      公明党に知人はいるんですが、最近は連絡が途絶えているんで話を聞くのは難しいかなぁ。
      まあ、宗教は理屈じゃないんで、色々と考えてみるのも野暮でしょう。

      理念を考えたら、例えばローマ教皇がLGBTを許容するのもおかしな話だと思いませんか?
      実際に、宗教観を根拠に同性愛者を迫害してきた歴史があります。
      旧約聖書では、創造神ヤハウェが「男と女が結ばれるべきだ」としています。ですが、色々な解釈が生まれて、「愛は尊いものだ」というのが現状のようですね。それで、坊主が子供達を迫害していたら世話はないんですが……。
      む、例えが良くなかったかも知れません。気を悪くされたら申し訳ないです。

      神道に関して言えば、男尊女卑とか無関係に女性は血の穢れがあると、様々儀式に参加することが許されていません。では、同性愛がNGかというと、不思議とそんなことは無いんですよね。神道政治連盟はとんでもない見解を出して顰蹙をかっていましたが、彼らの主張は切り取り方が良くなかっただけで、理解は出来ます。「同性愛は自然では無い」という話ですね。いや、自然界にも当然のように同性での性交渉はあるんですが、アレが恋や愛なのか?という話でして。

      ……概念的な話はしても仕方がありませんね。
      まあ、創価学会がどういうつもりなのか?については、彼らにしか分かりませんよ。

      • アバター 河太郎 より:

        BOOK様 木霊様
        先ずはご丁寧にありがとうです。
        お二人のコメを拝読して自分が寝ぼけているの気が付きました。
        ①ようは新たな予算を獲得したい官僚や、そこに群がる連中の浅ましい利権漁りなんてすね。
        利権が全て金が全てたから、ようは信仰上のドグマ(教義)などどうでも良い。ほんと天誅下るぞと想う。
         そこで木霊様の鋭い鋭い指摘がピースにはまるんです。
        ②たしかにゲイやホモを弾圧してきたローマ教会なのに、どの面さげて
        法王が認めるのか??
        あ、私は棄教して神道(日本会議系)へ改宗したので、カトリックのみならず唯一神教には非常に否定的です。嫌い!そこはクリスチャンの方がいるかも知れないので断りおきます。んでんで、
        そこの矛盾を誤魔化してるレトリックが「愛は尊い」など、まさに御指摘な「戯言」なのですよ!!
        そう戯言。それは教典をどう「解釈するか?」で、次々と生まれる。
        その時の都合で、幾らでも「解釈」を変えるんですよね。だから何時まで経っても宗教戦争は終わらない!
        ユダヤ、キリスト、イスラムが同じヤハウェを拝む兄弟なのに何千年も殺し合ってるのはなぜか?
        ようするに教典をそれぞれ都合よく解釈して、勝手にドグマ(教義)を建てるからです。そしてドグマを勝手に解釈して……と終わらない!
        幾らでも解釈を変えて屁理屈に着地する。私が神道に帰依したのは、神道は特定の教義を持たないからです。解釈は色々あるが、それは色々でも良いという、ルーズだが寛大な世界たからです。
        BOOK様のお話に戻れば、利権ありきで、そこに勝手な理屈をつけて、
        解釈しているだけなのてせう。
        私は「神とは物理定数である」と主張し、教会を追い出されたクチですので、でんでん木霊様の御指摘にムッとしません。正しい事だもの!
        つか、児童の性虐待問題は、無理に性欲を否定するからいかんので、
        特定の日時に修道士と修道女が避妊して乱交を認めれば良いのでは?
        あ、それだとサバトになっちまうか?🤣🤣🤣 
        でも本来のサバトは、そういう因習の重苦しさを発散する為に、合意で行われていた秘儀で、別に悪魔の儀式じゃないと想うんだよなぁ。
        まぁ、こういう事ばかり言うから、
        破門されるんですけれどね🤣

  7. アバター BOOK より:

    さて今日参院採決ですかぁ。 今度こそ最後のチャンス?

    現:法案の目的:と見えるもの。

     1.新たな被害者仕草・特権階級の創設
     2.新たな寄生虫団体利権、
        (恥知らず・人としての矜持を捨てれば、多くの人間が1の階級に参加可能)
     3.米国民主党 欧州SDGs系 意識高い系のふりをした
       欧米利権の目先反らし

    ヒドイね。認めちゃナラナイ。

    あるべき:法:BOOK私案

     名称案:MWLGB法 (Men Women 以下略)

     目的
    全ての日本国民は日本国憲法の下に平等である。
    しかし性別・年齢等人間である以上必然的な区別は存在し、区別を無視して同じ扱いをすれば平等の原則に反した差別を生む可能性がある。

     上記事項に鑑み本法律は、特に性別に関する区別とその扱いの差異を明確化することにより、性区別を無視して同じ扱いとする事に起因する差別がどのようなものであるか明らかにする研究を推進し、差別解消に向かうための方法の探査を目的とする。

     ーーーー 色々略 ——-

    ・身体的・性的弱者の身体的保護の規定

      目的:身体的性的弱者(旧法ではW)の身体的男性からの性的虐待を防止するため
         以下各種規定を定める。

     身体的・性的弱者とは次のものを言う

    ・染色体判別による身体的女性であるか後天的処置による女性器保持者であって、かつ、後天的人為的手段による女性器を浸食可能な男性器あるいは男性器類似物や類似器具類を保持しない者

    ・現行法や慣習、民間規則のうち性的弱者の身体的保護を目的とした性別による入室・行為区分に関しては新法施行によってもこれを妨げてはならない。

    • 木霊 木霊 より:

      私案ですか。
      ちょっと考えてみましょう。

      結局この話、理念や理解を国民に押しつけようという発想がそもそもおかしいし、憲法にも反する話であります。
      ついでに、学問の自由(憲法23条)にも反する可能性があります。ただ、ここで言う学問というのが、基礎的学力を身につけた上で更に研究をするという話ですから、義務教育期間にある程度の学習方針を定めること自体を否定するものではありません。
      そうすると、学校では「差別はいけない」という延長線上に、同性愛的な考え方もあるという話をする程度という、ガイドラインがあれば良いと言うことになります。が、コレの法的根拠が無いからというのが、LGBT法案推進の立場の方々の主張でして、それには一定の説得力はあります。あるんですが、法的根拠は憲法に求めれば足りるわけでして……。

      うーん、真面目に考えても私案を出すレベルにない(つまり立法事実がない)というのが、今の僕のスタンスですかねぇ。

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