これ、記事にする?胸くその悪い。
徴用工訴訟、賠償命令がまた確定 韓国最高裁
2024/1/11 11:09
日本の朝鮮半島統治期に徴用工として動員されたと主張する韓国人の遺族が日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟で、韓国最高裁は11日、同社側の上告を棄却した。1億ウォン(約1100万円)の賠償支払いを命じた1、2審判決が確定した。
産経新聞より
まー、ないわ。OINK案件だわ。最低裁判所案件だわ-。
事実に基づかない請求
半島国家の特殊性
とはいえ、このブログのコンセプト、「初心者にも優しく」という部分を加味して、簡単に説明していきたい。
OINK(Only in Korea)
韓国でしか起こりえない出来事の意味で使われることが多いが、大抵は裁判絡みで使われる。別の意味としては、英語圏における豚の鳴き声の擬音語でもあるようだ。
元は、ローンスター問題(2003年、破綻寸前の韓国外換銀行をローンスターが買収し、2006年に売却しようとしたところ検察による不当捜査が行われた事案)にビックリした欧米の金融関係者が、一連の騒ぎを含めた韓国のみでしか起こりえない事案を揶揄するケースを表現する時に使う言葉として使い、定着した造語である。
徴用工問題
そもそも「徴用」という言葉は、戦時動員の一形態で、ハーグ陸戦条約(1899年)にも規定のある用語である。
個人的に陸戦協定の条文を確認したが、直接的に書かれている感じではない。ただし、対価を与えない場合は、徴用・徴発では無いとして禁じられているということは読み取れた。占領地に関する規定で51条以降の条文にその説明があるので、興味があればご一読頂きたい。
したがって、「徴用」というのは国家が適切な手続きで行われるもので、戦時に日本で行われた徴用は「国民徴用令」や「国家総動員法」に基づく手続きを経て行われた。当然、朝鮮半島は日本の領土扱いになっていた時代だったので、徴用の対象にされている。しかしながら、国民徴用令の適用は当初、内地限定であって、朝鮮半島が適用範囲に含められたのは昭和19年9月以降のことで、適用期間は11ヶ月であった。
そして、徴用された者には対価が与えられることになっているので、基本的には「賃金未払い」や「奴隷労働」というのは生じ得ない。
戦時の混乱で多少はそれに類するケースがあった可能性は否定しないが、少なくとも徴用工は対価を得ていたし、法的に問題がないことは確認されている。
日韓請求権協定
良く出てくる日韓請求権協定(昭和40年12月18日発効)だが、原文には当たって頂くとして、要点だけは言及しておこう。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
日本と韓国との間の国交正常化に関しては、昭和36年頃から始まっている。しかし、両国の間の主張の溝がなかなか埋められず、成立までに4年の月日を費やしている。
そもそも、「国交正常化」と言いつつ、日本と朝鮮半島の間に戦争があった訳ではない。したがって、戦後賠償の責務を日本が負うなんてことにはならない。そもそも明治43年の日韓併合は、韓国側から日本に対してお願いしてきた話。テロリストに暗殺されてしまった初代の総理大臣でありかつ初代韓国総監であった伊藤博文は、最後まで日韓併合には反対していた。
もちろん朝鮮半島側には彼らの言い分があり、日韓協約は正式に締結されたものとはいえ、不平等な内容であったことは事実だ。感情的にコレが「無効であった」と言いたくなる気持ちは分かるが、当時の国際情勢はそれを許しはしなかったし、二国間協約を何度も破ろうとしていたのは、当時の大韓帝国側であった。困った国である。
そして、この日韓協約や日韓併合に関する協定を「もはや無効」とした日韓基本条約と共に結ばれたのが日韓請求権協定であり、これと共に日本は韓国に対して協力金として無償3億ドル、有償2億ドルを供与する代わりに、「完全かつ最終的に解決されたこととなる」として、両国がお互いに請求権を放棄することが定められている。
要は、韓国側から突きつけられるこの手の損害賠償請求は、すべて解決済みなのだ。
ただし、この賠償金に関して韓国政府が支払う分には、別に日本としても関わる事の出来ない話となっているので、「ご自由にどうぞ」ということとなる。
時効と除斥期間
すべて解決済みなので、日本側が対応する必要は何もないのだが、しかし今回の韓国の大法院(いわゆる最低裁判所)の判決ではこんなことになっている。
日本製鉄(旧新日鉄住金)で勤務した7人が13年、三菱重工業の元挺身隊員ら4人が14年にそれぞれ提訴し、ともに1、2審で原告側が勝訴していた。
産経新聞より
曰く、「日本企業が戦時徴用したので、損害賠償しろ」ということらしい。
しかし、これは民事訴訟扱いのケースなので、損害賠償には時効や除斥期間の適用が本来あるハズだ。もちろん、解決した話なのでここで時効や除斥期間が登場する余地はないのだが。
ただ、当時の日本企業から賃金が適切に支払われない分があったとして、それはもはや時効というのが民法上の扱いとなり、どの国でもそれは似たような法律構成となる。
時効とは、ある出来事から一定期間が経過していることを尊重し、その事実状態に即した権利関係を確定させる、つまり、賃金未払いがあったとしても、日本企業の支払い義務は時効適用により免除されることになる。時効成立の期間はケースによって異なるのだけど、長くとも20年。それ以降は訴えることすら出来ない。ただし、例外規定があって、特定の要件を満たせば時効停止の措置がとられるときがある。例えば被告が外国にいた場合には、出国期間中の時効は停止する。
除斥期間とは、法律で定められた期間のうち、その期間内に権利を行使しないと権利が当然に消滅する場合の、その期間をいう。こちらは中断することはない。除斥期間も最大20年というのが一般的なのだが、損害賠償請求権は3年程度と短い。
つまり、戦後70年経過した今となっては、無理筋の主張なのである。
慰謝料の支払い
では、韓国の大法院はどんなロジックでコレを認めたのか?といえば、「強制連行された」「意に沿わない仕事を強要された」「だから慰謝料を支払え」ということになったようだ。
だから、「損害賠償請求」という報道は正確ではないのである。いや、寧ろ正確と言うべきなのかも知れない。
日本企業の賠償責任確定 徴用巡り5年ぶり判決―韓国最高裁
2023年12月21日12時07分
韓国最高裁は21日午前(日本時間同)、戦時中に徴用工や女子勤労挺身隊員として動員された韓国人らが、三菱重工業と日本製鉄(旧新日鉄住金)に損害賠償を求めた2件の訴訟で、いずれも日本企業の上告を棄却し、賠償判決が確定した。
最高裁は、日本企業への元徴用工らの慰謝料請求権は1965年の日韓請求権協定の適用対象に含まれていないとした2018年の最高裁判決を踏襲。「18年の判決までは客観的に権利を事実上行使できない障害事由があった」と判断し、権利を消滅させる時効が成立するという日本企業側の訴えを退けた。
時事通信より
どういうことかというと、平成30年に韓国大法院は「慰謝料請求権は日韓請求権協定の適用対象に含まれていない」との判決を出していて、これを踏襲して「損害賠償請求」を認めたというのである。
え?どういうこと?
ロジックとしては、「平成30年までは慰謝料請求権もないと思われていた」「だから、平成30年までは障害自由(時効停止期間)があった」「今請求すれば、損害賠償請求も有効」という謎ロジックである。
いやいや、「不法行為に基づく慰謝料請求は、加害者や損害が生じたことを知った時から3年で時効」なので、平成30年に「不法行為が認定」されたことで、そこから令和3年まで慰謝料請求ができるというロジックは苦しいながらもひねり出せるとして、除斥期間はどうすんのさ。不法行為の時から20年経過したら請求出来ないハズなんだが。
彼らの中では「戦争犯罪に時効は存在しない」ということらしいんだが、そもそも日本と韓国の間で戦争はなかったよ。
もうメチャクチャ
というわけで、韓国大法院のロジックはとても法治国家が採用できるものとは言えないのだが、しかしそこはOINKである。
日韓は1965年の日韓請求権協定で、両国間の請求権問題の「完全かつ最終的」な解決に合意した。しかし、韓国最高裁は2018年10月と11月、日本による「違法な植民地支配」を背景に「反人道的な強制動員」が行われたなどとして、両社に賠償を命令。日韓関係が急速に冷え込む発端となった。
産経新聞より
反人道的、違法な植民地支配とか言われても、何れも当時は合法で、おそらく現代においても違法とはならないんだが……。百歩譲って当時違法であったにせよ、法律要件認定において、一番やってはいけない遡及効というやつを適用していることになる。
もはや、彼らに法理は通用しないのである。
そうすると、国家としての付き合いが本当に適切か?という話になって、日韓合意(平成27年12月28日)に確認された日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決されたことを確認」したにも関わらず、なお「請求するのか」という状況である。
この合意は売春婦問題を扱ったものではあるが、日韓請求権協定は「慰安婦問題を含め、日韓間の財産・請求権の問題」としていて、「慰謝料だけ請求の範囲外。だから、損害賠償も可能」というのはどう考えても通用しない話。
……こんなことに文字を費やしてしまったことに空しさを覚えるわけだが、これが日韓関係の一翼を担っているというのだからバカバカしい話である。
何人いるのか
事実に基づかない認定数
なお、この話、一体何人ほどになるのだろうか?という話を少ししておきたい。
韓国、元徴用工問題で再び討論会 2月に400人規模
2023年01月27日 19時49分 更新
元徴用工訴訟問題で韓国政府が日本企業の賠償支払いを韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」に肩代わりさせる想定であることに関連し、財団が2月下旬、元徴用工の遺族ら約400人が参加する討論会を開くことが27日、分かった。
山陽新聞より
何というか、コレがまあ酷いのである。
そもそも「徴用」という言葉が適切でないことは上でも説明したので、彼らの言う「元徴用工」というのは、日本政府にならって「旧朝鮮半島出身労働者」とするが、日本国内で働いたことのある朝鮮半島出身労働者ということになる。
彼らが「徴用」という言葉を使いたがるのは、「強制である」ということと「日本軍が関与している」という意思表示であって、全く不適当である。で、「強制動員されたのは約20万人いるんだ」という韓国政府の認定があるんだけど、コレが正しいかどうかを裁判所は判断していない。もちろん、韓国政府も調査をしたわけではない。
じゃあ何か?といえば、殆どが被害者を名乗る方々の証言ベースの話なのである。
送り出し労務者数725,000名
過去のデータによると、朝鮮総監の「送り出した労働者」の数は72万5千人ということであり、当時の労働省がカウントした昭和20年2月までの労働者移入総数は大体64万程度という数字と矛盾しない。
この中で徴用された朝鮮半島出身者は19,655人とされている。概ね2万人程度は「徴用工」と呼ばれてもおかしくない人々であったということになる。この中で「未払い」はどの程度だったのか?は把握されていない。
30万人説とか80万人説とか色々な説はあるのだが、日本国内で働いた方々以外も含む算定となると大幅に人数は増えるだろう。合計485万人であると主張する研究者もいるようだね。
で、困ったことに韓国政府の認定基準がハッキリしていないために、最終的に何人になるのかは予想が付かない。何しろ、未払いなど以外にも慰謝料請求も認められているのだ。これはロジック的には子孫の請求が可能であると言われている。
つまり、賠償対象者は青天井ってことだね。尤も、彼らのロジックが通用するとすると、平成30年から令和3年までに裁判所に訴えた方に限定されるハズなので、「コレからどんどん増える」と言う事ではないと思うのだが。
ただ、そもそもこの話は解決した話なので、議論する価値もない話なんだけどね。
コメント
こんにちは。
>一体何人ほどになるのだろうか?という話を少ししておきたい。(略)何というか、コレがまあ酷いのである。
付図を見て、ハインリッヒの法則かな?って思いましたが。
どっちかってーと、「一匹見つけたら百匹居る」アレですな。
こんにちは。
実際に「何人いるのか」という認定は、戦後直ぐにすべきだったのでしょうけれど、実現できませんでした。
特定できないからこそ、日韓請求権協定を結んで「コレで終わりだよ」としたのにこのザマです。まあ、何というか、どうしようもありません。
この話から、あえてよかった点を探すのであれば。
OINK、韓国には国際的な約束事は通じない、というのが世界中に認知されるようになった、と言う事でしょうかね……
本当に。
韓国に国際常識が通用しないというのは、改めて感じました。
半島政府に人類の価値観を期待することは、もう止めよう。
厳しいご意見ですな。
まあ、歴史を振り返ればそう思わざるを得ないわけですが。